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9月1日から、中央線などがない生活道路における自動車の法定速度が、60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に変更されます。 対象となるのは自動車で、対象となる道路は、主に地域住民の方々が日常生活に利用されるような、中央線などがない生活道路です。 道路標識や標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。 車を運転する際は、交通ルールを守り、ゆとりを持って、安全な速度で運転をして下さい。
群馬県警察本部交通部交通規制課(代表 027−243−0110)
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