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栃木県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請・協力依頼に応じて休業に御協力頂いた事業者に対し協力金を支給します。
○支給対象 4月21日(火曜日)から5月6日(水曜日)まで休業した、県内で営業する事業者 ○支給額 1事業者最大30万円 (1事業者当たり10万円。事業所を賃借している場合は10万円を加算、複数事業所を賃借している場合はさらに10万円を加算)
○○支給対象となる施設の具体例○○ ○特措法による要請を行う施設 ・遊興施設 ・劇場等 ・集会・展示施設 ・運動・遊技施設 ・文教施設 ○特措法による要請を行う施設(床面積の合計が1,000m2以下の施設は協力依頼) ・大学・学習塾等 ・博物館等 ・商業施設 ・ホテル又は旅館 ※ 飲食業等の食事提供施設については、自主的に休業した場合に本協力金の対象とします。 ※ 施設の使用制限対象施設一覧については、県HP(http://www.pref.tochigi.lg.jp/)の「栃木県緊急事態措置(4月18日〜5月6日)」を参照してください。
○○お問合せ先○○ 栃木県新型コロナウイルス対策本部事務局 電話 028-623-2826 ※9時00分〜17時00分(土日祝日を含む) ※受付開始時期や申請方法等、詳細については、今後、県HP等により公表します。
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下野市商工観光課 電話 0285-32-8907 メール syoukoukankou@city.shimotsuke.lg.jp
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メール配信のため情報伝達に遅延が発生している場合がございますので予めご了承ください。
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