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【イモビカッター等の所持等が禁止されます!】 本年、7月1日より、茨城県安全なまちづくり条例が、一部改正され、自動車盗難防止装置「イモビライザー」の機能を無効にする機器(通称イモビカッター等)を窃盗目的等で製造、所持、譲渡することが禁止されます。 詳しくは、県警ホームページ「安全・安心なくらし」→「茨城県安全なまりづくり条例の改正」をご覧ください。 ============================ 登録内容の変更や退会をされたい場合は下記URLへログインして変更または退会処理を行なってください。 https://mail1.police.pref.ibaraki.jp/mypage/login/jNjNaojLNh
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